さっそくですが、
車を買う際などに、車庫証明を自分で提出することで代行費用を節約することができる事をご存じでしょうか。
車庫証明の取得は、自動車販売店などで代行してくれるのが一般的です。しかし、代行してもらうと基本的にかかる費用に含まれる「車庫証明代行手数料」のような代行費用が必要になってしまいます。
車庫証明はだれでも自力で取得することができ、難しい手続きではありません。
唯一難点なのは、警察署の窓口に行く必要があるため、平日に時間を確保する必要があることくらいです。
平日に時間を確保出来るようであれば、ぜひ車庫証明を自分で提出することで費用を節約することをおすすめします。
車庫証明の取得に必要な書類一覧
- 自動車保管場所証明申請書(車庫証明)×2通
- 保管場所標章交付申請書 ×2通
- 保管場所の所在図・配置図 ×1通
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)または保管場所使用承諾書 ×1通
- 自動車の本拠の位置とその位置を確認できるもの ×1通
以下、各書類についての取得方法や記入方法などを解説します。
自動車保管場所証明申請書(車庫証明)×2通
自動車保管場所証明(車庫証明)を申請するために必要な書類で2通必要となります。
この書類には、「購入する車の情報」「保管場所」について記入します。
メーカー名・型式・車台番号・車の大きさをcm単位で記載します。そして、使用する本拠の位置(実際に居住する場所、通常は住民票の住所と同じ)・申請者欄へ記入します。
【アドバイス】
- 申請者欄へは車の使用者を記載します。家族など本人以外が変わりに申請してあげる場合には注意しましょう。
- また、メーカー名や大きさといった車の情報を記載するので、手続きする車についての情報が分かるようにしておくと良いでしょう。
- 申請には2通必要です。警視庁ホームページから自分で印刷する際には用紙が複写ではないので注意しましょう。
この書類は申請する警察署で貰うか販売店で準備して貰うのが一般的です。そして、書類が複写になっているので記入する際に楽ができます。
なお、時間が無い人でも安心して下さい。
警視庁のホームページからダウンロードすることも可能です。印刷して記入しましょう。記入例も紹介してくれています。
♦警視庁のホームページ♦
保管場所標章交付申請書 ×2通
これは、保管場所標章という車のリアガラスに貼り付けるステッカーの交付を申請するための書類になります。
上記で解説しています「自動車保管場所証明申請書(車庫証明)」と記載する内容は殆ど同じです。年月日のみ記載せず提出する点に注意しましょう。
こちらも警視庁のホームページからダウンロードすることが可能です。記入例も紹介してくれているので、印刷し確認しながら記入しましょう。
♦警視庁のホームページ♦
保管場所の所在図・配置図
これは書類が左右に分かれているので、左側に保管場所の位置(所在図)・右側に保管場所の配置(配置図)を記載します。
- 左側に保管場所の位置(所在図)
使用する本拠の位置(実際に居住する場所、通常は住民票の住所と同じ)と車を保管する場所(車庫)の位置関係や、周辺の主要施設(駅など)を記載します。
「別紙」と記載して周辺地図を添付するやりかたが楽で正確なのでおすすめです。
- 右側に保管場所の配置(配置図)
保管する駐車場の広さ・出入り口の幅・近辺道路の幅などを記載します。
要は、保管場所が共有の駐車場の場合にどの程度の幅の駐車場で、何番目の場所に保管するのかという事を記載します。なお、機会式駐車場などの高さ制限がある場合には、その制限なども記載します。
こちらも警視庁のホームページからダウンロードすることが可能です。記入例も紹介してくれているので、印刷し確認しながら記入しましょう。
♦警視庁のホームページ♦
保管場所使用権原疎明書面(自認書)または保管場所使用承諾書
この書類は人によってどちらが必要か変わります。あなたはどちらが必要か確認しましょう。
車の保管場所が自分の所有している土地であれば「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」
アパートなど保管場所が駐車場などを借りている場合は「保管場所使用承諾書」
がそれぞれ必要になります。
なお、土地・駐車場を保管場所(車庫)として登録するには以下の4つの条件が必要になります。確認しておきましょう。
- 駐車場・空き地など、道路以外であること
- 使用の本拠地(自宅など)から2キkm以内であること
- 車が通行できる道路から支障なく出入りができ、車体全体が入ること
- 保管場所として使用する権限を持っていること
保管場所使用権原疎明書面(自認書)の場合には、比較的簡単です。日付・住所・氏名・電話番号などを記入します。
保管場所使用承諾書の場合には、保管場所の位置・種類・保管場所所有者の住所・氏名・保管場所の使用者(契約者)の住所・氏名・使用期間・などを記入します。
【アドバイス】
- 土地・駐車場の所有者の日付・住所・氏名・電話番号・捺印が必要になります。これは、自筆である必要があるので、事前に該当する人に記入して貰うと良いでしょう
どちらも警視庁のホームページからダウンロードすることが可能です。記入例も紹介してくれているので、印刷し確認しながら記入しましょう。
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自動車の本拠の位置とその位置を確認できるもの
最後に、使用者の本拠(自宅など)を証明できる書類が必要になります。
- 公共料金の領収書
- 本拠への消印付き郵便物
などが該当します。
賃貸マンションや社宅、寮などの場合もその建物が分かる書類が必要になります。本拠が会社の場合は、会社の所在が分かる書類がこれにあたります。
車庫証明の取り方 申請の手順
- 必要書類への記入
- 警察署へ行き書類の提出、申請をする
- 1日~7日後に再び警察署へ行き書類の交付を受け取る
必要書類への記入
まずは必要書類へ記入しましょう。
警察署へ行ってから記入漏れで受理されないということが無いよう、記入例に沿って確実に記入するようにしましょう。
窓口にて確認されるので簡単な間違いや不備であればその場で訂正できますが、「保管場所使用承諾書」のように自分ですぐに訂正できない書類などは注意が必要です。どうしても不安な人は窓口で聞けば教えて貰えますので、空白で持っていきその場で記入すれば確実で安心でしょう。
警察署へ行き書類の提出、申請をする
自分が登録する車庫証明の場所を管轄する警察署に行って申請します。この時、必要書類と印鑑を持参しましょう。申請には料金が必要になるので忘れないように注意しましょう。
申請出来る時間は警察署毎に若干の違いがありますが、9時00分~17時00分です。土日・祝日は休みです。
【アドバイス】
- 書類への記入が不安な方は窓口で聞けば良いとしましたが、17時00分など受付終了時間を過ぎると受理されないので時間に余裕を持って窓口へいきましょう
- もし、少しでも早くしたい場合には午前中に申請しましょう。13時00分など午後に提出することで翌日対応になることがあります。
窓口にて申請を行っても、即日車庫証明が貰えるわけではありません。1~7日程度かかりますので車購入の段取りに合せて余裕をもって申請すると良いでしょう。
申請が終わると納入通知書兼領収書が貰えます。これは後に必要になるので無くさずに大切に保管して下さい。
1日~7日後に再び警察署へ行き書類の交付を受け取る
(申請が終わり、納入通知書兼領収書を貰う際に何日後以降に交付可能か教えてくれるのでその日)に再び警察署へ行きます。申請から1~7日程度となります。
この時、納入通知書兼領収書を見せることで、以下3点の書類が交付されるので、それを受け取り車庫証明取得となります。
車庫証明取得時に交付される書類3点
- 車庫証明書(自動車保管場所証明書)
- 保管場所標章番号通知書
- 保管場所標章ステッカ-
車庫証明が受理されると以上3点が交付され、車庫証明の申請は終了となります。
車庫証明申請は車を購入する前に行うため、最後に交付された車庫証明を販売店へ持って行きます。それを、購入時の担当者へ提出することで「代行費用」を節約することが出来ます。
車庫証明取得時にかかる費用
車庫証明取得時には、普通車で¥2700円・軽自動車で¥500円の手数料が必要になるので解説しておきます。
この金額は地域によって多少前後するので余裕をもって準備しておくよいでしょう。
これを見て、「わざわざ自分で動いて、代行費用節約しても意味が無い」と思う方もいると思いますが、安心して下さい。
車庫証明は自動車を登録する際に必要となる書類なので、販売店では「預かり法定費用」という形で車の購入費用に含まれているはずです。
要するに、支払う先やタイミングが違うだけで費用が増えているわけではないということなので、問題無しです。
まとめ
警察署の窓口に行く必要があるため、平日に時間を確保する必要がありますが、それさえ出来れば車庫証明の取得はだれでも簡単に申請することができます。
自力で車庫証明を申請することで、車の購入時などにかかる「代行費用」を節約することができるので可能な方はぜひ挑戦してみましょう。
必要書類は以下5点です。
- 自動車保管場所証明申請書(車庫証明)×2通
- 保管場所標章交付申請書 ×2通
- 保管場所の所在図・配置図 ×1通
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)または保管場所使用承諾書 ×1通
- 自動車の本拠の位置とその位置を確認できるもの ×1通
どれも、警視庁のホームページからダウンロード出来るので自宅での記載も可能です。記入例もあるので確認しながら確実に記入しましょう。
なお、書類は提出する警察署の窓口でも受け取れます。分からなければ直接確認できるので不安な方は直接警察署窓口へ行けば問題無しです。
♦警視庁のホームページ♦
次に、警察署窓口にて書類の提出・申請を行います。
書類に不備が無く受理された後、1~7日後に再度警察署窓口へにて交付書類を受け取り完了となります。